チャイルドシート・車椅子・杖・福祉車両

チャイルドシート

対象者(下記1~5すべてに該当する方)

  1. 市内在住の方
  2. 普通自動車の運転免許証を保有されている方
  3. 養育し、又は保護する6歳未満の幼児を乗車させて自動車を運転する必要のある方
  4. チャイルドシートを装着できる自動車を使用する方
  5. 里帰り等により、一時的にチャイルドシートが必要となる方

種類と期間

  
種類貸出期間
1ヶ月以内
乳幼児用(0ヶ月~4歳位)
乳幼児用(3歳~7歳位)
学童用(4歳~6歳位)
ISOFIX(アイソフィックス1歳から使用可能)

※貸出期間を超過しても返納されない場合は、本会より申請された連絡先へご連絡させていただきますので、予めご了承ください。

乳幼児用(0ヶ月~4歳位)
乳幼児用(3歳~7歳位)
学童用(4歳~6歳位)

台数

1世帯あたり2台まで

申請方法

チャイルドシート借用書(PDF)を記入し、運転免許証を持参のうえ、本会までお越しください。
※予約は行っておりません。 尚、詳しい在庫状況につきましては、お気軽にお問合せください。

※年末年始・お盆・大型連休は貸出の混雑が予想されます。台数に限りがございますので予めご了承願います。

利用料

無料

空き状況

最終更新日:2026年2月16日

 
種類空き状況
乳幼児用(0ヶ月~4歳位)シート
乳幼児用(3歳~7歳位)シート
学童用(4歳~6歳位)シート
ISOFIX(アイソフィックス1歳から使用可能)シート

空き状況の記号について
〇 : 5台以上有り
△ : 1台~4台有り
× : 無し

車椅子・松葉杖・杖

対象者

市内在住で在宅にて使用される方

種類と期間

種類貸出期間
車椅子(子ども用・大人用)原則1ヶ月
※ただし、ケガの内容や利用状況によっては最大3ケ月まで貸出可能です。
松葉杖

※貸出期間を超過しても返納されない場合は、本会より申請された連絡先へご連絡させていただきますので、予めご了承ください。

※ボランティア関係や自治会関係で使われる方については、複数台の貸出も可能です。
※病院内・施設内で使用される場合は貸出できません。

申請方法

車椅子・松葉杖借用書(PDF)を記入し、本会までお越しください。
※台数に限りがありますので予めご了承願います。

利用料

無料

福祉車両

対象者(利用者)

市内在住者で、車いすを利用している方

利用範囲

  1. 病院、福祉施設等への送迎
  2. 買い物、レクリエーション、リフレッシュ等社会活動への参加
  3. その他、本会会長が必要と認めた場合

車種、乗車人員

車種乗車人員
マツダ フレアワゴン3人
トヨタ ラクティス3人

※乗車人員は、車いす利用者を含む

フレアワゴン
ラクティス

貸出期間

  1. 原則1日(平日午前8時45分から午後4時45分まで)
  2. 土曜日、日曜日及び祝祭日(以下「休日」とします。)につきましては、当該休日の前日の午後4時45分から休日の翌日の午前8時45分まで

※年末年始は利用できません

申請方法

福祉車両利用予定日の10日前(最大1ヶ月前)までに福祉車両利用申請書(PDF)を記入の上、運転者が運転免許証、印鑑を持参してください。運転者は26歳以上70歳未満、運転実務経験5年以上の方に限ります。
運転者が複数いる場合は運転者全員の運転免許証が必要です。

利用決定

  1. 申請内容を確認・審査のうえ、利用決定通知書を後日郵送します。
  2. 福祉車両の利用決定を受けた後において、申請内容に虚偽の事実等が判明したときは、既に決定した福祉車両の利用の取り消す場合があります。

事故及び損害賠償責任

  1. 運転者は、事故が発生した場合は、人命尊重に必要な処置をとり、警察署に届けるともに、本会に報告のうえで必要な指示を受けなければならない。
  2. 運転者は、車両を貸与された期間中に車両を毀損したときは、その損害を賠償する責任を負い、修理費用その他一切の費用を負担する。
  3. 運転者の加入する保険(任意保険等)が適用されない場合であっても、運転者は自費で車両の原状回復に努めなければならない。
  4. 車椅子乗降装置の操作誤りによる事故等、車両に付随する設備の故障についても、前各項の規定を準用し、運転者が責任を負うものとする。
  5. 前各項の規定による義務を果たしたうえで、本会の加入する保険を適用する場合は、あらかじめ会長と協議の上、許可を得なければならない。この場合、当該保険の補償範囲内で処理をする。

利用料

  1. 車両の利用は無料とする。
  2. 運転者は、利用後に近隣のガソリンスタンドで燃料を満タンにし、返却すること。燃料代は運転者の負担とする。
  3. 利用者及び運転者に非がない場合、本会は、移動費(レッカー代のみ)と修理費用を負担する。