地域における公益的な取組
「地域における公益的な取組」とは
平成28年度の社会福祉法改正により、第24条第2項に全ての社会福祉法人の責務として「地域における公益的な取組」の実施が明記されました。
これは、地域共生社会に向けて、制度や市場原理で満たされないニーズについても率先して対応するという、社会福祉法人の本来の役割を明確にするためのものです。
また、社会福祉法人が地域のニーズに取り組む姿勢を示していくことは、地域においての信頼性を向上させ、存在価値を高めることにもつながっていきます。
「地域における公益的な取組」は、以下の3要件を満たすものを言います。
- 社会福祉事業又は公益事業を行うに当たって提供される「福祉サービス」であること
- 「日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者」に対する福祉サービスであること
- 無料又は低額な料金で提供されること
防府市社会福祉法人地域公益活動推進協議会とは
防府市内の社会福祉法人が、相互に情報交換を行い、地域の課題やニーズを把握し、社会福祉法人等の連携、協働により地域公益活動等に取り組むことで、「誰もが安心して明るく楽しく暮らしていけるまちづくり」の推進に寄与することを目的として、令和3年3月に発足いたしました。
現在、13法人が任意で加入しています。